技術コンサルティング契約書

本契約は、業務委託者 (以下甲と呼ぶ)が下記の技術的課題に対処するために、社団法人日本機械学会(以下乙と呼ぶ)にコンサルティング業務を委託するものである。乙は その会員または技術アドバイザーが保有する知識、技術、ノウハウを活用して、甲に対し最も適切と思われる方策を提示する。委託条件は下記による。

委託業務名称:『                                           』

(業務内容)
第1条 本契約において乙が受託する業務内容は、本書添付仕様書の通りとする。

(委託金額)
第2条 本業務の委託金額は、金                 円とし、この取引に関わる消費税額 は、金                  円とする。

(委託期間)
第3条 本業務の委託期間は次のとおりとする。

着手期日

完了期日

ただし、甲からのコンサルティン グの追加希望や、あるいは特別な事情等があってこの期日を延長する場合は、別途甲乙が協議して必要日数、追加料金等を決める。

(委託業務実施者)
第4条 乙は委託業務を実施するにあたって、その全てまたは一部を乙に登録している技 術アドバイザーに再委託することができる。乙は担当の技術アドバイザーを選任し、 その氏名等を甲に連絡する。

(秘密の保持)
第5条 乙は、本業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、第4条に より業務の再委託を行う場合は、乙はその受託者と秘密保持の契約を交わし甲にそのコピーを提出する。ただし、特に契約書に記載がない限り契約完了後2年を もって守秘義務は解除されるものとする。また、当該技術情報を甲が公開した場合、その公開範囲内については守秘義務が解除される。

(企業秘密の指定)
第6条 甲が乙に業務を委託する際、業務開始前に予め企業秘密の範囲を文書(技術コンサルティング引受書)で明示し、甲乙がこれに署名し各1通づつ保有することと する。

(設備等の使用)
第7条
1.甲は、乙が業務を再委託した技術アドバイザーが当該業務を実施する上で必要な設備・施設等の使用を、その業務の範囲内に限って認める。

2.業務を再委託した技術アドバ イザーが、上記第1項記載の設備・施設等を損傷させた場合は、速やかにその状況を甲と乙に通知する。

3.乙は上記2.項記載の通知を 受けた場合は、善良なる管理者として、甲の指示するところに従って原状に復し、又は当該損害に対し賠償する。

(安全管理)
第8条
1.乙は甲の定める安全管理の規定を確認し、これを業務を再委託した技術アドバイザー
に伝えて安全管理の適正な実施に努める。
2.
乙または業務を再委託した技術アドバイザーが、甲の設 備・施設等に安全管理上問題がある箇所を見出した時はただ ちに甲にこれを伝える。
3.
上記第2.項通報にもかかわらず事故が発生した場合、 乙はその損害に対して責任を問われることはない。
4.
技術アドバイザーが、上記第1.項の安全管理規定を遵 守していて、その責によらない事故により死傷した場合、乙 は技術アドバイザーのためにその補償を甲に求めることがで きる。

(成果の確認)
第9条 コンサルティングの成果は文書(技術コンサルティング終了報告書)で確認することとし、甲乙がこれに署名し各1通づつ保有する。 

(知的所有権)
第10条 コンサルティングで新規のアイディアが生じた場合、その知的所有権は技術相談事業部会「知的所有権の取扱い指針」に従って処理されるものとする。

(委託金の支払い)
第11条 甲は第9条の確認書(技術コンサルティング終了報告書)に署名後1ヶ月以内に、乙に対し第2条記載の委託金および消費税を支払うものとする。なお委託業務 が複数のステップにわたる場合は、各ステップ毎に契約した金額をその都度支払うこととする。

 

(業務遅延に対する処置)
第12条 乙またはその業務再委託者の責に帰すべき理由により、所定の完了期日までに業務が完了する見込みがたたない場合は、甲はこれを乙に伝えて別の技術アドバイ ザーの派遣を要請することができる。乙は先に指定した技術アドバイザーの業務実施内容を検討し、他の技術アドバイザーを派遣するか否かということ、ならび に当該アドバイザーに対して委託料金の一部を支払う必要があるか否かを決める。

(契約の解除)
第13条 次の各号に該当する事態が発生したときは、甲はこの契約を解除できる。
1.
着手期日が過ぎても乙又はその業務再委託者が正当な理由なく業務に着手し ないとき。
2.
乙またはその業務再委託者が業務を放棄し、または正当な理由なくして業務 を休止したとき。
3.乙またはその業務再委託者が守秘義務に違反したとき。

(契約解除の場合の措置)
第14条 甲より第13条に関する通知があった場合、乙はただちに事情調査を行う。甲の主張が事実であった場合は、この契約の解除を受け入れるとともに、乙はそれま でに要した費用の支払いを求めない。

(特記事項)
第15条 技術コンサルティングは、問題解決のため当該分野の専門家として最善と思われる情報と助言を提供するものであり、それを使用するか否かは甲の自由意志によ るものであって、乙ならびにその業務再委託者はその結果に対して責任を問われることはない。すなわち乙ならびにその業務再委託者の提供する情報、助言は技 術的問題解決に関する考究の援助になるものであり、甲はこれを参考としてシステムを改善したり、問題の解決を図るものとする。 

(契約書の解釈)
第16条 本契約書の記載事項の解釈に疑義が生じた時は、甲乙協議して解決する。

(契約に関する紛争の処理)
第17条 本契約に関して甲乙間の協議により解決することができない場合は、甲乙合意の上、その解決のための斡旋を第三者に依頼することができる。その斡旋が受け入 れられず訴訟に至った場合、その管轄裁判所は東京地方裁判所とする。

上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通保有する。

     年    月    日

 

 

 

東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館5F
社団法人 日本機械学会
事務局長 福 澤 清 和