社団法人 日本機械学会 技術開発支援センター
技術相談事業部会 倫理規定

2002年2月12日 制定
2004年7月20日 改定

技術相談事業に関わる委員、コーディネーター、技術アドバイザー(以下3者を総称し「技術相談従事者」と呼ぶ) は、以下の事項を遵守しなくてはならない。

(専門性の保持)
第1条
1.技術相談従事者は、自己の専門的知識と技術的良心に基づいて技術相談に貢献すると共に、専門分野の技術力向上に絶えず努めなければならない。

2.技術相談従事者は、公衆の安全、福祉および健康が、専門家の判断、経験に多く依存していることを十分に認識し つつ、任務に臨まなければならない。

(機密情報の保持)
第2条 技術相談従事者は、業務遂行上知り得た機密情報を、第三者に漏らしたり他の目的に使用してはならない。技術相談従事者を辞めた後においても守秘義務期間中 と同様とする。

(公正性の保持)
第3条
1.技術相談従事者は業務委託者及び他の技術相談従事者の名誉を傷つけたり、業務を妨げたりしてはならない。

2.個人並びに機関,会社等の第三者が所有する技術情報、データ、アイディアなどの知的所有物を利用する場合は、 その出典を明らかにするとともに、必要と判断される場合は、その利用について当該知的所有物の所有者の了解を得るものとする。

(解任または登録抹消)
第4条 技術相談従事者が本規定に違反した場合にはその役職から解任または登録を抹消することができる。