社団法人 日本機械学会 技術開発支援センター
技術相談事業部会 知的所有権の取扱い指針
2002年2月12日 制定
2004年7月20日 改定
知的所有権はそのアイディアを思いついた者に帰属するのが原則であるが、技術相談業務においては、技術開発支援センターが業務委託者から受託した業務を技 術アドバイザーに再委託するので、予め知的所有権の帰属について業務委託者と技術アドバイザーとの間で文書により同意しておくことが必要である。
本指針はその参照例として設けたものであり、業務委託者と技術アドバイザーは、技術相談業務開始にあたって、知的所有権の取り扱いについて本指針を参考に 合意書を作成するか、またはこの指針に準拠することを文書で確認するよう強く勧める。
(知的所有権の発生)
第1条
知的所有権は、技術相談依頼者から本事業部会が業務委託を受け、これを技術アドバイザーに業務再委託契約を締結した以降に発生したアイディアで、技術相談
依頼者と技術アドバイザーが交わす書類(電子媒体情報を含む)に記載されたものを対象とする。
(特許権の帰属)
第2条
技術相談依頼者または担当技術アドバイザーが前条記載のアイディアについて特許申請をしようとする場合、申請前に予め当事者間で協議し特許取得後の権利の
比率について合意を得なければならない。両者のうち一方がこの権利を第三者に譲渡する場合は、予め他方の了解を得なければならない。
(特許の実施権)
第3条
前条の特許権比率の如何にかかわらず、技術相談依頼者および担当技術アドバイザーは無償で通常実施権を有する。ただし、両者ともに他方の了解なしに第三者
にこの実施権を認めてはならない。
(特許権以外の権利の帰属)
第4条 特許を取得しない場合においても、知的所有権は第1条規定の書類に記載された
アイディアの提案者に帰属する。ただし意匠登録等、公式にそのアイディアに基づく登録をする場合は、予め他方と協議し登録前に権利の帰属比率について合意
を得なければならない。両者のうち一方がこの権利を第三者に譲渡する場合は、予め他方の了解を得なければならない。
(紛争の処理)
第6条
特許権を含む知的所有権の帰属に関し、技術相談依頼者および担当技術アドバイザー間の協議により問題の解決が見られない場合は、両者合意の上その解決のた
めの斡旋を第三者に依頼することができる。その斡旋が受け入れられず訴訟に至った場合、その管轄裁判所は日本国内の裁判所とする。