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タイトル 【No.10-133 法工学実務セミナー 開催のご案内】
配信日時 2010年10月20日 19時30分01秒
配信元 法工学専門会議
本文 法工学専門会議 
登録者・賛同部門登録者 各位
                社団法人 日本機械学会
                法工学専門会議
                運営委員長 大上 浩

日本機械学会法工学専門会議では,7月22日(木)に 下記セミナーを開催することになりました.
奮ってご参加下さいますよう,ご案内申し上げます.
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No. 10-133 法工学実務セミナー(第8回)
「安全・安心なものづくりと法律(シリーズ全4回)」
第4回 事故原因の探求と法工学の使命
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【開催日】2010年11月18日(木)17.00~19.00
【会 場】上智大学 図書館 8階L-821教室
(http://www.sophia.ac.jp/J/sogo.nsf/Content/access_yotsuya )

【趣 旨】安全・安心な機械を設計し,製造することは機械技術者が果たすべき当然の責任であろう。しかし,現実には,機械の使用に伴う事故が発生し,ときには,尊い命が失われることもある。このような場合に,誰がどのような法的な責任を問われるのだろうか。そもそも,法的な責任とは何だろうか。本来,機械の設計や製造に携わる技術者はこうした問題に無関心であってはならないはずである。また,機械技術者が設計や製造に携わるにあたって守るべき法律にはどのようなものがあるのだろうか。そのような法律はどのような考え方に基づいているのだろうか。人々に法律を守らせる仕組はどのようになっているのだろうか。機械技術者はこうした基本的なことを知らないままに,法律に従うことは所与の条件であると考えているのではないだろうか。今回の企画は機械技術者が法律に対して抱いているさまざまな疑問に答えることを目的としている。全4回で完結するが,各回のテーマは独立しているので,興味のあるテーマだけを聞いて頂いてもよい。

【講演要旨】 運輸安全委員会などの関係者からは、法的責任追及が優先されると事故調査に必要な情報が集めにくいという批判もあるが、責任追及をおろそかにすることによって、いわゆるモラルハザードの問題が生ずることも心配である。正しい事実認定に基づいて法的責任を追及することは、事後規制という観点からも必要である。シリーズを締めくくる第4回は、民事訴訟における事実認定を素材に、現在の裁判制度を前提として、裁判は事故原因を正しく究明できるのかという問題を取り上げる。そして、正しい事故原因の究明を妨げているのは、裁判制度そのものや、裁判所の科学知識の欠如ではなく、専門家による専門知識の悪用である場合も存在することを明らかにする。個別の事件における専門家による専門知識の悪用に対する対処法を論ずるとともに、専門家集団たる学会としていかなる対応をすべきかを提案する。PL訴訟、特許訴訟などで鑑定を依頼されている技術者、鑑定を必要としている当事者に対して、対応のヒントを提供する。

【講 師】近藤惠嗣 弁護士・工学博士(福田・近藤法律事務所)
     日本機械学会 法工学専門会議前運営委員長

【参加費】会員4,000円,会員外5,000円
(このシリーズの講義を2回受講なさった方は,今回は参加無料となります。)

【定 員】50名
先着順に席を確保致しますので,お早めに申込下さい.

【申込方法】「No. 10-133 法工学実務セミナー申込」と題し,(1)会員資格(会員番号),(2)氏名,(3)勤務先・所属,(4)連絡先(郵便番号・住所・電話番号・E-mailアドレス)を明記の上,E-mailまたはFAXにて下記までお申し込み下さい.

【申込先】〒160-0016 東京都新宿区信濃町35信濃町煉瓦館5階
日本機械学会(担当職員 大竹英雄)
電話(03)5360-3505/FAX (03)5360-3509
E-mail: otake @jsme.or.jp

【詳細問合せ先】〒106-8677 東京都港区六本木7-22-1
政策研究大学院大学 隅藏康一
電話&FAX(03)6439-6209
E-mail:sumikura@grips.ac.jp
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